債務整理用語集-か行-

・介入通知
弁護士、司法書士が貸金業者等に対し、依頼者から依頼を受けた後に送る債務整理開始通知のことです。同時に取引履歴の開示を求めます。この通知が着くと貸金業者は債務者に対し、直接請求することができなくなります。受任通知ともいいます。

・解約返戻金(かいやくへんれいきん)
生命保険等の解約時に、戻ってくるお金のことです。自己破産手続きの際は通常、返戻金が20万円以上ある場合は解約されて、破産財団に属します。

・可処分所得
給与やボーナスなどの所得から、支払い義務のある税金や社会保険料などを差し引いた残りの手取り収入のことです。

・家計簿
自己破産手続きの際、裁判所に出す書類のうちのひとつです。申立人の家族が誰の収入でどのように暮らしているかを裁判所が知るための書類です。

・課税(非課税)証明書
1年間の所得に対する住民税額を証明するものです。

・過払い金
借入者(借りた人)が貸金業者等に払いすぎた利息のことです。利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借入者が、払いすぎたお金のことをいいます。

・過払い金返還請求
借入者(借りた人)が貸金業者等に過去に払いすぎた利息を取り戻すお手続のことです。
現在もお借入れが残っている場合は、過払い金を現在の借金に充当し借金を減らすことが出来る場合があります。

・過払い金返還請求権の消滅時効
「取引が終了した時点」から10年で時効完成します。

・過払い金請求の方針
基本的には迅速かつ満額の回収ですが、依頼者の事情、事件の事情、貸金業者の対応方法等によって、適宜修正されます。

・過払い金利息
過払い金返還請求権の法的性質は不当利得返還請求権であるところ貸主は悪意の受益者であると原則として推定される。したがって過払い金利息も過払い金発生時から利息を請求することができる。

・管財事件
一定の財産がある人の場合、破産手続き開始の決定と同時に破産手続きが開始し、管財人が選任される事件(管財事件)となる場合があります。

・管財人(破産管財人)
破産者がめぼしい財産を有している場合、清算・換金し、債権者に対し、公平な分配をする。この手続きを裁判所に選任されてするのが破産管財人。
・官報
法律、政令、条約等の公布をはじめとして、国の機関としての諸報告や資料を公表する国が発行する新聞のようなものです。自己破産の場合は破産手続開始決定のとき、免責許可決定のときの2回,民事再生の場合は3回公告されます。任意整理の場合には,官報に公告されることはありません。

・グレーゾーン金利
平成22年に貸金業法、出資法が改正される前にあった利息制限法の定める上限金利を超えているが出資法の上限には満たない金利のことです。
利息制限法により上限を超えた金利は無効となっており、これにより上限を超えて払っていた金利は過払い金として取り戻すことができます。

・個人再生手続
債務整理・借金整理の手段のひとつです。裁判所を利用する手続きで、債務の一部カットを受けたうえで、残額について分割払いをしていく手続きのことです。住宅ローンの支払いを継続する住宅資金特別条項を利用する場合があります。

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