自己破産について


■自己破産とは
司法書士による書類作成を通じて裁判所に破産を申し立て、再スタートのために借金の全額を免除してもらうお手続です。

■個人再生のメリット・デメリット
≪メリット≫
借金がすべて免除される(※滞納税金等の支払い義務は残ります。)
税金以外の支払い義務が免除されます。
手続き開始後は債権者からの差し押さえ、督促ストップ!
司法書士が依頼を受けた時点で、債権者からの取り立て行為はストップします。
家族に影響はない!
保証人になっていない限り、家族に迷惑はかかりません。また、家族がローンを組む場合も悪影響はありません。
一定以下の財産は手元に残せる!
裁判所で定める基準を超えない財産(20万以下)は手元に残すことができます。

≪デメリット≫
一定期間新たなお借入れができない
信用情報に5〜10年登録され、その間は新たなお借入れができなくなります。
特定の職業に就けない
免責決定を受けるまで、士業などの一部の職業に就けなくなります。
官報に記載される
自己破産開始決定時から認可までの間、数回官報に掲載されます。
一定以上の価値のある財産が処分される場合がある
持ち家などの価値のある財産(原則20万以上)は処分される場合があります。
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