個人再生について


■個人再生とは
司法書士による書類作成を通じて裁判所に再生提出案を提出・認可されることで、持ち家を守りつつ、債務を5分の1(ただし、最低100万円)程度まで大幅に圧縮するお手続です。圧縮された債務を3年間に分けて分割(月々約2万8千円)して支払うことができれば残りの借金は免除となります。

■個人再生のメリット・デメリット
≪メリット≫
借金が原則5分の1に!
100万円もしくは借金総額の5分の1まで圧縮されます。
自己破産と違い、持ち家が残せる!
住宅ローン特則を利用することで、持ち家を手放すことなく借金を整理できます。
原則3年間での返済&将来利息カット
減額された残りの債務は原則3年間で計画的に返済を行います。その間の利息はカットされます。
手続き開始後は債権者からの差し押さえ、督促ストップ!
司法書士が依頼を受けた時点で、債権者からの取り立て行為はストップします。

≪デメリット≫
一定期間新たなお借入れができない
100万円もしくは借金総額の5分の1まで圧縮されます。
官報に載る
個人再生開始決定時から再生計画認可までの間、数回官報に掲載されます。
自己破産と違い、継続的に返済できないとお手続不可
原則3年間で返済計画を立てるため、収入状況によってはお手続できないこともございます。
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